よくあるご質問

役員しかいない企業の場合、個人型と企業型ではどちらが得ですか?

役員が厚生年金の被保険者の場合、個人型の拠出限度額は月額23,000円となります。
一方、企業型では月額55,000円と倍以上の掛金を拠出することが可能です。

さらに、企業型で拠出する掛金は企業経費となり、個人の所得とはなりませんので、社会保険の算定基礎からも外れます

よって、税効果、社会保険料効果が見込める場合、役員のみの会社でも企業型を検討するメリットがあると言えます。

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