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Plidのジェーシーです。
企業型確定拠出年金加入の皆様、「継続教育」って聞いたことありますか?
投資教育は確定拠出制度導入時においてほぼ全ての加入者が受けていましたが、導入後の継続投資教育を受けた加入者は非常に少ないです。
今回は確定拠出年金の「継続教育」のポイントをみてみましょう。
確定拠出年金法では以下のように継続教育について記載されています。
2 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、継続的に実施するとともに、企業型年金加入者等の資産の運用に関する知識を向上させ、かつ、これを第二十五条第一項の運用の指図に有効に活用することができるよう配慮するものとする。
(事業主の責務)
第二十二条 事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第二十五条第一項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
これまでは、配慮義務とされていった継続教育の実施が努力義務に格あげ、導入時の投資教育と導入後の継続投資教育の実施義務の差はなくなります。
※厚生労働省資料より(https://www.mhlw.go.jp/topics/0106/tp0628-4.html)
㌽ ~従業員それぞれの意識と知識レベルに合わせた内容と興味を持たせる実施方法~㌽
<教育内容>
✔確定拠出年金制度の規約や制度等の具体的な内容
✔金融商品の仕組みと特徴などの理解
✔投資理論と資産運用の基礎知識
✔確定拠出年金を含めたリタイアメントプランニングの知識
<実施方法>
✔研修・セミナー
✔e-learning
✔DVDや印刷物などの配布
確定拠出年金加入の皆様、ぜひ確定拠出年金を活用、資産を増やしましょうね。
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