よくあるご質問

加入者が自己破産した場合、年金資産の取り扱いはどうなりますか?

確定拠出年金法第32条では、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。」と定められています。

中小企業の経営者の場合、銀行の借入に個人保証するケースが多く、会社破綻時に自己破産してしまいます。

確定拠出年金は会社が破綻しても最低限の老後資金を保全することが出来ます。経営者の有効な防衛手段となりますので、積極的にご活用ください。

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