確定拠出年金 
金融機関が破綻したら?資産を守る預金保険制度

いつもブログをお読みくださり、ありがとうございます。

Plidの広田です。

もしも確定拠出年金にかかわる金融機関が破綻した場合、確定拠出年金の資産はどうなると思いますか?

大切に育ててきた資産がなくなってしまったのでは、不安ですよね。

今回はそんな不安を解消してくれる預金保険制度についてお話します。

預金保険制度とは

  • 預金等を預け入れている金融機関が万が一経営破綻した際に、預金等を一定額まで保護するしくみです。
  • 1金融機関につきひとりあたり元本1,000万円とその利息が保護されます。
  • 確定拠出年金とは別に、同じ金融機関に個人口座をお持ちであれば、その金額も合算されますので注意してください。
  • 元本1,000万円を超える部分および預金保険対象外の商品とそれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。

確定拠出年金においては、運用商品の種類によって加入者保護の仕組みに違いがあります。

(1)定期預金

預金保険制度により、破綻した金融機関の預金の元本1,000万円とその利息まで保護されます。(個人口座があれば合算して1,000万円までとその利息です。)

(2)投資信託
  • 販売会社

商品の売買の仲介を行うのみで、加入者等の年金資産を保有してないため、販売会社が破綻しても年金資産には全く影響はありません。 

  • 運用会社(委託会社)

加入者等の年金資産は受託会社が保有しており、運用会社は保有していないため、運用会社が破綻しても年金資産は保全されます。 

  • 受託会社

加入者等の年金資産を保有していますが、法令に基づき、受託会社の固有資産とは分別管理されているため、受託会社が破綻しても年金資産は保全されます。


みなさまの大切な資産を守る預金保険制度、ご理解いただけましたか?
しっかり守りながら、資産運用を続けてくださいね。


企業型確定拠出年金をぜひご活用ください。

『確定拠出年金』について、ご不明点やご相談などございましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

 導入に関するお問合せはこちらへ

お電話でのお問合せはこちら

048-954-9224
営業時間
10:00~18:00
定休日
土・日・祝