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いつもブログをお読みくださり、ありがとうございます。
Plidの広田です。
もしも確定拠出年金にかかわる金融機関が破綻した場合、確定拠出年金の資産はどうなると思いますか?
大切に育ててきた資産がなくなってしまったのでは、不安ですよね。
今回はそんな不安を解消してくれる預金保険制度についてお話します。
預金保険制度により、破綻した金融機関の預金の元本1,000万円とその利息まで保護されます。(個人口座があれば合算して1,000万円までとその利息です。)
商品の売買の仲介を行うのみで、加入者等の年金資産を保有してないため、販売会社が破綻しても年金資産には全く影響はありません。
加入者等の年金資産は受託会社が保有しており、運用会社は保有していないため、運用会社が破綻しても年金資産は保全されます。
加入者等の年金資産を保有していますが、法令に基づき、受託会社の固有資産とは分別管理されているため、受託会社が破綻しても年金資産は保全されます。
企業型確定拠出年金をぜひご活用ください。
『確定拠出年金』について、ご不明点やご相談などございましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。