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確定拠出年金は老後を安心して過ごすために現役世代から準備をする制度ですが、残念ながら受け取り前、もしくは受け取り途中で亡くなるケースもあります。
今回は、確定拠出年金加入者が亡くなった場合のお話をしたいと思います。
遺族からの請求により、それまでの確定拠出年金の資産を売却し、死亡一時金として遺族が受取ります。
残りの確定拠出年金の資産を一括売却して遺族が受取ります。
配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の中から、あらかじめ指定された方が死亡一時金を受取ります。
法令により次のとおり順位が定められています。
なお、確定拠出年金の死亡一時金の受取人は、いわゆる民法上の法定相続人ではありません。
(1) 配偶者(死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含みます。)
(2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 上記(2)の者のほか、死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、上記(2)に該当しない者
※ 同じ順位内であればその並んでいる順番により順位が定められます。
※ 同順位者が2人以上いる場合は、その人数によって死亡一時金を等分して受け取ることになります。(実務上、お支払いは代表者様に一括して行われます。)
※加入者がお亡くなりになってから5年間裁定請求が行われない場合、死亡一時金を受け取るご遺族の方がいないものとみなされ、亡くなった方の相続財産とみなされますので注意してください。(確定拠出年金の死亡一時金としてのお受け取りはできなくなります。)
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