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Plidのジェーシーです。
確定拠出年金の仕組みは「掛金」「運用」「給付」「離職・転職」と大きく4つに分けられます。
今回はその4「離職・転職」の取扱いをご紹介します。
確定拠出年金では原則、60歳までの途中引出し、脱退はできません。
そのため、転職によって会社を変わったり離職しても、それまで積み立てた資金を持ち運べる制度があり、これを移換と呼びます。
確定拠出年金での持ち運び(ポータビリティー)とは、資金の移換を指します。
それまでの年金資産を転職先の確定拠出年金に移すことができます
確定拠出年金では、離職・転職等により加入者資格を喪失した場合も、それまで積立ててきた年金資産を持ち運ぶことができます。
移換先は加入者資格喪失後のお立場によって「企業型」または「個人型」のいずれかとなります。
加入者資格喪失後の取扱いの詳細については運営機構にお問い合わせください。
なお、一定の支給条件を満たす場合には、脱退一時金として請求することもできます。
移換手続は、ご自身で6カ月以内に完了してください。期限内に手続きが完了しない場合、積み立てた資金は全額自動的に国民年金基金連合会へ移換され、資産が凍結されます。
様々な不利益が生じますので、忘れずに手続きしましょう。
離職のときも、転職のときも、年金資産はいつでも一緒ですね。
企業型確定拠出年金を活用し、資産を増やしましょう
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